退職の際、税金・年金などの手続きを
どうすればいいか?
退職手続きの5回シリーズも、
これが最終回になります。
今回は、
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1:年金
2:税金
3:雇用保険
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について、どんな書類と手続きが必要かを
ご紹介します。
これらの手続きですが、
転職先が決まっている方の場合と、
転職先がまだ決まっていない方の場合で
異なってきます。
それぞれのケースの手順ですが、
●転職先が決まっている場合
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 | |
|---|---|---|---|
| 年金保険 | 年金手帳の提出 | 転職先の会社の総務担当部署 | 入社後すぐに |
| 税金の手続 | 退職所得の受給に関する申告 | 現在の会社の総務担当部署 | 退職金が支給されたとき |
| 源泉徴収票の提出 | 転職先の会社の総務担当部署 | 年末調整の前に | |
| 雇用保険 | 雇用保険被保険者証の提出 | 転職先の会社の総務担当部署 | 入社後すぐに |
●転職先が決まっていない場合
| 手続きの内容 | 手続きする場所 | 手続きすべき時期 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 年金保険 | 国民年金加入 | 市区町村の 役所・役場 | 退職日の翌日から14日以内 ※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する |
年金手帳 |
| 税金の手続 | 退職所得の受給に関する申告 | 現在の会社の総務担当部署 | 退職金が支給されたとき | |
| 所得税の確定申告 | 住所地を管轄する税務署 | 2月16日~3月15日の間、還付の場合は 1月以降随時 | 源泉徴収票、市区町村から送付される納入通知書、申告書等 | |
| 雇用保険 | 離職票の受領 | 現在の会社の総務担当部署 | 退職日の翌日から10日前後 | |
| 求職の申込み・ 失業給付受給申請 | 住所地を管轄する公共職業安定所 | 離職票をもらったあと、できるだけ早めに | 雇用保険被保険者証、離職票 | |
| 健康保険 | ▼いずれかを選択(2003年4月から被保険者と被扶養者の一部負担金がどちらの保険制度でも3割) | |||
| ●任意継続被 保険者資格取得届 |
住所地を管轄 する社会保険事務所、もしくは会社の 健康保険組合 | 退職日の翌日から20日以内 (退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件) |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票 | |
| ●国民健康保険 資格取得届 |
市区町村の役所・役場 | 退職日の翌日から14日以内 | 会社から発行される 健康保険資格喪失証 明書、退職証明書、 離職票のいずれか | |
になります。

