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転職ブログ

【退職手続き No.5】 年金・税金・保険の手続き

2007年11月12日
無題ドキュメント
退職の際、税金・年金などの手続きを
どうすればいいか?

退職手続きの5回シリーズも、
これが最終回になります。

今回は、
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 1:年金
 2:税金
 3:雇用保険
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について、どんな書類と手続きが必要かを
ご紹介します。

これらの手続きですが、
転職先が決まっている方の場合と、
転職先がまだ決まっていない方の場合で
異なってきます。

それぞれのケースの手順ですが、


●転職先が決まっている場合

手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期
年金保険 年金手帳の提出 転職先の会社の総務担当部署 入社後すぐに
税金の手続 退職所得の受給に関する申告 現在の会社の総務担当部署 退職金が支給されたとき
源泉徴収票の提出 転職先の会社の総務担当部署 年末調整の前に
雇用保険 雇用保険被保険者証の提出 転職先の会社の総務担当部署 入社後すぐに



●転職先が決まっていない場合
手続きの内容 手続きする場所 手続きすべき時期 必要書類
年金保険 国民年金加入 市区町村の 役所・役場 退職日の翌日から14日以内 
※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する
年金手帳
税金の手続 退職所得の受給に関する申告 現在の会社の総務担当部署 退職金が支給されたとき  
所得税の確定申告 住所地を管轄する税務署 2月16日~3月15日の間、還付の場合は 1月以降随時 源泉徴収票、市区町村から送付される納入通知書、申告書等
雇用保険 離職票の受領 現在の会社の総務担当部署 退職日の翌日から10日前後  
求職の申込み・ 失業給付受給申請 住所地を管轄する公共職業安定所 離職票をもらったあと、できるだけ早めに 雇用保険被保険者証、離職票
健康保険 ▼いずれかを選択(2003年4月から被保険者と被扶養者の一部負担金がどちらの保険制度でも3割)
●任意継続被  
  保険者資格取得届
住所地を管轄 する社会保険事務所、もしくは会社の 健康保険組合 退職日の翌日から20日以内
(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件)
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票
●国民健康保険
  資格取得届
市区町村の役所・役場 退職日の翌日から14日以内 会社から発行される 健康保険資格喪失証 明書、退職証明書、 離職票のいずれか

になります。

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